2007年09月27日

【確約事項】

【確約事項】
ディベートを行うに際して、その論点・争点がそれることなく、うまくかみ合わせることを目的に、各チーム協議のうえ、以下のとおり確約事項を決定しました。

テーマ『沖縄にカジノは是か非か』

【定義と解説】
カジノ(イタリア語:Casino)とは、ギャンブルを行う施設の一つで、ルーレットやスロットマシンなどの機器を使って、金銭を賭けてゲームをする場所(賭博場)をさす。
わが国では、刑法185条および186条、賭博及び富くじに関する罪において賭博行為が禁止されているため、カジノの設置は認められていない。近年、一部の地方自治体の中にはカジノによる税収や経済効果を求めて、カジノの許可権限を持つ構造改革特区を目指す動きがあり、石原慎太郎東京都知事や自民党の一部の議員も合法化を求めているが、国会による法改正を必要とするため、実現には至っていない。
沖縄県では昨年1月、自治体首長として初めて儀間光男浦添市長がキャンプ・キンザー(牧港補給地区)返還跡地利用計画でのカジノ誘致を表明した。「軍転特措法※1」を視野に入れたものであった。また、今年2月には「第4回日本カジノ創設サミットin沖縄」が、おきでんふれあいホールで開催され、先進地の基調講演や専門家・研究者らによるパネルディスカッションが行われている。
今年度に入り、仲井間弘多沖縄県知事は「沖振法※2」でのカジノ導入の可能性を示唆するも、高市早苗沖縄担当相(当時)は、同法に刑法上の特例措置を設けるのは法の趣旨になじまないとして、否定的な考え方を示している。一方、県は今年度当初予算としてカジノ調査費660万円を計上、さらには、カジノを含む娯楽施設の導入の適否を議論するために「カジノ・エンターテイメント検討委員会」を設置し、8月24日には第1回会議(資料別冊)が開催されたところである。

【確約事項】
①「オンラインカジノ」にはふれない
②カジノに関する法的根拠に深入りしない
③パチンコやパチスロ(風適法※3-遊技場営業)に関して深入りしない
④公営ギャンブルに関して深入りしない
⑤データの有効期限は2007年9月26日までとする

※1=沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律
※2=沖縄振興特別措置法
※3=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

【留意事項】
「島マス記念塾式ディベート」の共通ルールです。
1.中傷するような「野次」は禁止する(野次は建設的なものに限る)。
  建設的な野次⇒自チームへのエール、場をなごませるユーモア、相手チームへの争点の軌道修正etc.
2.現存する他の組織・団体及び個人らの方針や論評などに対して誹謗中傷するような発言は厳禁。
3.時間は、コーディネーターが発言を促した時点で始まる。
4.「尋問」において、質問の途中で時間がきた場合は、その答を述べてから終了する。
5.最終弁論では新事実(立論・尋問で触れなかったこと)を出してはならない。
6.単に資料説明に終始するような立論は避けることとし、よってそのためのOHPやビデオなどの器機材等の持ち込み・活用は禁止する。
7.チャートの使用は2枚まで認めるが、長時間費やさないことを心がける。この場合、1枚・1回の使用とする。ただし、相手チームからそれを請求された場合はこの限りではない。
8.サジェスターは、自チームへのアドバイスを除く一切の発言を禁じる。

※以上、【確約事項】及び【留意事項】に違反した場合は減点の対象とします。


Posted by ゆがふう会VS島マス塾友会事務局 at 01:19│Comments(1)TrackBack(0)

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この記事へのコメント
 ディベート、お疲れさまでした~。新聞でも大きく取り上げられましたね。私のブログ「沖縄三味線天国」でも、レポートしましたので、コメントをよろしく!
Posted by satoshi@宜野湾satoshi@宜野湾 at 2007年10月15日 08:43